取扱業務
遺言・相続対策
「遺言・生前対策が当たり前の時代、あなたの生前対策で大丈夫ですか?」
遺言だけでは足りない⁈あなたの相続対策。
将来必ず訪れる相続の対策を怠ると、あなたの大切な財産が原因で家族に争いがおこるかもしれません。
また、残された大切な人の生活が危うくなるかもしれないのです。
そんなことの無いように、プロによる適切なアドバイスで本当の「相続対策」をしましょう。
こんな時は遺言書を作成しておくことをお勧めします
- 特定の相続人に遺産を渡したい
- 遺産を相続させたくない親族がいる
- 子供がいないので配偶者に全て渡したい
- 親族が相続をめぐって揉めてほしくない
- 相続人の数が多い
- 相続人に行方不明者がいる
- 遺言書以外の生前対策が必要な場合
- 財産が多く相続税が発生しそうだ→生前贈与など
- 会社を経営しており事業承継対策がしたい→法人設立、信託、贈与など
- 子供がいないが配偶者に遺産を渡したいが、配偶者の親戚には渡したくない→信託
任意後見
「認知症による預金凍結、悪質業者による詐欺などから大切な財産・家族を守る」
老後は家族が面倒を見てくれるはずだったのに…。
人生100年の時代、自分の老後は自分で決める。自分の判断能力が衰えたときに備えて、
信頼できる人に自分の生活を委ねる、安心の老後対策とは。
「任意後見契約」によって、司法書士等の法律専門職に任せることもできます。
こんなときに任意後見契約が活用できます
- 年のせいか判断能力の衰えを感じている
- 将来、不動産の売却や施設の入所などの契約をうまく結べるのか不安
- 子供がいないのでいざと言う時誰をたよりにしてよいか分からない
任意後見契約Q&A
- 任意後見契約とはどのような契約ですか?
- 金融機関などに判断能力が無いと判断された場合、預金口座が凍結されることがあります。
その為、生活費や介護費用、入院・入所の費用として使えなくなってしまいます。
任意後見契約とは、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、信頼できる親族等に、
代理で預金を下ろしたり契約したりしてくれる後見人になってもらう契約です。
- 後見人は何をするのですか?
- あなたの判断能力が不十分になったときに、金融機関の預金の出し入れや施設等の入所契約、
不動産の管理や売却などをあなたに代わって契約することができます。
- なぜ必要なのですか?
- 判断能力が無ければ自ら契約することはできません。
また、法律上の権限のない家族も契約をすることはできません。
任意後見契約による法律上の権限が必要なのです。
- 手続きは大変ですか?
- あなたと後見人になろうとする人の住民票、戸籍謄本及び印鑑証明書があれば作成できます。
契約書は公正証書での作成が必要ですが、しっかりとサポートしますので難しい手続きは一切不要です。
民事信託
「遺言や従来の生前対策ではできなかったことが可能となる⁈
信頼できる家族等に大切な財産を託し、老後の生活の安定や資産の活用の幅を広げる
「家族信託」を考えてみませんか。」
あなたの死後に配偶者その他の大切なご家族の生活を保障したい。
代々続いた財産を一子相伝的に承継したい。
事業承継をしたいが経営権を全て後継者に渡してしまうのは不安がある。
こういったお悩みは通常の贈与や遺言では解消しきれません。
信頼できる第三者に大切な財産、事業を信じて託す「民事信託」という方法があります。
こんな時は信託の活用で問題解決が期待できます
- 自分や配偶者の認知症対策がしたいが、成年後見制度ではなんだか大変そう
- 財産が多く将来の運用や管理に不安がある
- 自分の死後、配偶者や障害のある子の生活を保障したい
- 息子夫婦に子供がいないが、息子亡き後の財産の承継者まで自分で指定しておきたい
相続手続き
「複雑で面倒なご相続の手続きは、ぜひ当事務所にお任せください」
ご家族が亡くなられると、死亡届の提出やご葬儀や埋葬、法要の手配など何かとバタバタとするものです。
しかしながら、相続にあたってやらなければならないことは、それだけではありません。
故人の相続財産を調査し、相続人の確定のために戸籍等を収集し、金融機関や法務局、
果ては保険会社や証券会社に至るまで、相続財産の名義変更や解約の手続きをしなければなりません。
また、遺産の分配の仕方によっては、思わぬ不利益や争続問題が生じる可能性があります。
これらの手間と不利益を避けるためにも、相続手続きは当事務所にお任せください。
「相続手続きをHOLDに依頼するメリット」
- 戸籍等の収集、遺産分割協議書などの書類作成、法務局や金融機関での手続きを全て代行
- 明朗な料金体系で安心。お見積り後の依頼なので、追加費用などの心配がありません。
- ご相談無料なので、ご不安点を解消したうえでご依頼いただけます。
また、ZOOMでのオンライン相談も承っております。
OTHER SERVICE
不動産の売買取引等に伴う所有権の移転登記
「所有権移転登記は司法書士にお任せください。」
不動産の売買では、一般的に、売買契約を締結して買主様が売主様に売買代金全額を支払うことによって、その所有権が買主様に移転します。
しかし、この状態では権利保護の観点からは不十分です。
国の備える登記簿に、買主様の所有権を登記して、はじめて権利がしっかりと保護された状態になります。
司法書士は、不動産の所有権移転登記を含む登記手続きのスペシャリストです。
売主様、買主様双方に中立の立場で、どちらの権利もしっかりと保護されるように手続きを進めますので、どうぞ安心してご依頼ください。
住宅ローン完済による抵当権抹消業務
「その手間、すべて当事務所にお任せください」
「長年払ってきた住宅ローンをようやく全部払い終わった」「月々の返済がもったいないので、全額繰り上げ返済をした」お客さまには、金融機関から抵当権を抹消するための書類が送付されます。
原則として、その後の抵当権抹消登記はご自身で行う必要があります。
抵当権抹消登記に関するご面倒な手続きは、すべて当事務所にお任せください!
お問合せののち、登記手続きに必要な「ご本人様確認・意思確認」のため、原則として一度お電話をさせていただきます。
その他は、全て当事務所からお送りする抵当権抹消パックの返信用レターパックに、金融機関から送付された書類を同封して送り返すだけでOKです。
あとは登記の完了を待つのみ。お支払いも、銀行振り込みのほか電子決済も可能です!
各種会社法人設立の登記
「会社設立その他の会社法人登記は、ぜひ司法書士にご依頼ください。」
「会社を設立したいが、合同会社にするか株式会社にするか迷っている」「許認可を取りたいので、会社の目的もそれに対応したものにしたい」会社形態を株式会社にするのか合同会社にするのか。
会社の目的をどう設定したらよいかなど、お客さまの目的に沿ったオーダーメイドの定款作成から登記までご依頼いただけます。
提携の税理士・行政書士による設立後の税務、許認可取得のフォローも万全ですので、ワンストップでご依頼いただけます。
会社の各種変更登記その他の企業法務分野
「まずはスケジュールと司法書士費用を速やかにご提示いたします!」
取締役の重任や交代、会社の合併・分割、そして会社の解散、清算結了まで、企業法務は会社の登記と密接関連します。そして、はじめに最も気を付けなければならないことがあります。
それは、ゴールまでのタイムテーブルとスケジューリング。
当事務所では、各種議事録の作成、官報公告の手配はもちろんのこと、まず最初にゴールまでの概ねのスケジュールをご提示いたします。
そうすれば、余裕をもって各種手続きに取り掛かることができます。
当事務所は会社法人登記その他の企業法務全般に対応しておりますので、安心してご依頼ください。
また、税理士等他士業の先生からのご依頼も大歓迎です。
事業承継
「事業を継承したいタイミングでは遅い!早いタイミングでご相談を!」
事業承継とは、現経営者から後継者への事業のバトンタッチを行うことですが、企業がこれまで培ってきたさまざまな財産(人、物、金、知的財産)を後継者に上手に引き継ぐためには、「安定的な経営権の承継」をすることが最も重要になります。
「安定的な経営権の承継」のため、株式の分散防止と後継者への集中、少数株主対策、現経営者の相続対策など企業規模や現経営者様の実情に沿ったスキームで、事業承継をサポートいたします。
当事務所では、提携の税理士法人とチームを組んでの対応が可能なので、税務対策にも不安なく事業の承継を進めることができます。まずはお気軽にご相談ください。
司法書士の取扱業務についてのご相談など、
お気軽にお問い合わせください!